パチンコ業者が風営営業法をかいくぐれてる理由
日本において賭博は刑法で賭博罪として禁じられています。
違法ではない賭け事と言えば、公営ギャンブル(宝くじや競馬、競艇)くらいなものであり、本来パチンコもお金を賭けられないはずです。
個人的な意見で申し訳ないのですが、どうしてオンラインカジノではこのような考え方がまだ認められないのか納得できないとこがあります。
おそらくパチンコ業界と政府、警察に非常に根深い癒着があるからと考えています。
パチンコ業界は警察OBの天下り先の温床になっていますからね。
実際どのようにしてパチンコが法の網をくぐり違法を合法にしてしまっているのでしょうか。
合法とはいいましたが、実は風俗営業法第23条というものがあり、遊技場営業者(パチンコ屋)には以下のことを禁止させています。
- 現金又は有価証券を賞品として提供すること
- 客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
- 遊技(パチスロ)の用に供する遊技球等(パチンコ玉)を客に営業所外に持ち出させること
- 遊技球等(パチンコ玉)を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
ではなぜパチンコ店は賭博罪で摘発されないのでしょうか。
三店方式を理解しよう!
三店方式というのは、
1.パチンコホール(遊技場営業者)
2.景品交換所(古物商)
3.景品問屋
のことです。
お店によっては
ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と四店を経由する場合もあり、この場合は「四店方式」といいます。
つかむポイントとしては特殊景品が、
(始)パチンコ店
↓
お客さん
↓
景品交換所
↓
景品卸
↓
(始)パチンコ店
↓
お客さん
とループしていることを掴めればわかりやすいかと思います。