パチンコはなぜ違法にならないか?

パチンコ業者が風営営業法をかいくぐれてる理由

日本において賭博は刑法で賭博罪として禁じられています。
 
違法ではない賭け事と言えば、公営ギャンブル(宝くじや競馬、競艇)くらいなものであり、本来パチンコもお金を賭けられないはずです。
 
 
個人的な意見で申し訳ないのですが、どうしてオンラインカジノではこのような考え方がまだ認められないのか納得できないとこがあります。
おそらくパチンコ業界と政府、警察に非常に根深い癒着があるからと考えています。
 
パチンコ業界は警察OBの天下り先の温床になっていますからね。
 
実際どのようにしてパチンコが法の網をくぐり違法を合法にしてしまっているのでしょうか。
 

合法とはいいましたが、実は風俗営業法第23条というものがあり、遊技場営業者(パチンコ屋)には以下のことを禁止させています。

  • 現金又は有価証券を賞品として提供すること
  • 客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
  • 遊技(パチスロ)の用に供する遊技球等(パチンコ玉)を客に営業所外に持ち出させること
  • 遊技球等(パチンコ玉)を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること

 
ではなぜパチンコ店は賭博罪で摘発されないのでしょうか
 

三店方式を理解しよう!

三店方式というのは、
 
1.パチンコホール(遊技場営業者)
        
2.景品交換所(古物商)
          
3.景品問屋
 
のことです。
 
お店によっては
ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と四店を経由する場合もあり、この場合は「四店方式」といいます。  
つかむポイントとしては特殊景品が、

(始)パチンコ店
  ↓
お客さん 
  ↓
景品交換所
  ↓
景品卸
  ↓
(始)パチンコ店
  ↓
お客さん

 
とループしていることを掴めればわかりやすいかと思います。
 

 

風俗営業法第23条の赤色の枠の風俗営業法の隙間をうまいことかいくぐって、パチンコ屋は営業しています。手順は以下。

  • 客がパチンコホールに来ると、遊技場営業者であるパチンコホールは客の現金と遊技球(いわゆる「出玉」)を交換する。
     
  • 客はパチンコで増やした出玉をパチンコホールに持参し、パチンコホールは出玉を特殊景品と交換する。(特殊景品には、ボールペンやライターの石、ゴルフボールなど様々な品物が使われる)
     
  • 客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る
  • 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す

※こんがらがってしまった方は下の脱法のポイントを読んで再度読み直してみてください。

 

脱法のポイント

下記は、三店を経由させてどう対策しているのかを説明しています。

  • 1. 現金又は有価証券を賞品として提供すること
     
    パチンコホールが提供しているのは「特殊景品」であって、現金や有価証券ではない…ということで、対策
  • 2. 客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
     
    買い取っているのは、建前上無関係である景品交換所(古物商)…ということで、対策
  • 3. 遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させること
     
    これは「遊技球」でなく「特殊景品」ですよってことで対策

 
こういった対策をとることで、一応「パチンコ業界は違法性を逃れている」ということになります。
 

 
↓ランキングページはこちらから

 

コメントを残す